平成17年1月1日より自動車リサイクル法が施行されます。
 これにより使用済の自動車から部品を取り外す業者は県知事より解体業の許可を
 得なければなりません。

 許可なくこれを行った場合、1年以上の懲役、50万円以下の罰金に課せられます。

 当社では自動車修理工場としては南信地区では初めて解体業許可を取得
 低年式車の安価修理を可能といたしました。